第1章 総則
第1条 | この規程は、沖縄県ミドルサッカー連盟(以下「本連盟」という。)に関することを定める |
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第2条 | 本連盟の事務所は、当面下記の場所に置く 〒900-0026 那覇市奥武山町51番地2 406号 沖縄県サッカー協会 |
第3条 | 本連盟は、サッカーをプレーする機会が少なくなった35歳以上の愛好者が再びサッカーを通し、自らの健康増進とサッカー愛好者相互の連携をとり、親睦を深め、また、一生涯のスポーツとしてサッカーを楽しみ実感する事。さらには県内のサッカー振興・競技力向上に寄与することを目的とする |
第2章 事業
第4条 | 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う
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第3章 加盟
第5条 |
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第4章 組織
第6条 | 本連盟は、連盟に加盟したクラブ会員で組織構成する |
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第7条 | 本連盟の運営を円滑にするために次の委員会をおく
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第5章 役員
第8条 | 本連盟に次の役員を置く
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第9条 | すべての役員は、総会において会員の中から選出する |
第10条 | 理事長は本連盟の会務を統轄するための指導助言を行う |
第11条 | 理事長は本連盟を代表し、会務を統轄する |
第12条 | 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故あるときはその職務を代行する |
第13条 | 事務局長は会務を掌理する |
第14条 | 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任は妨げない |
第6章 会議
第15条 | 総会は、第5条の会員をもって構成する |
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第16条 | 総会は、重要な事項を審議決定する |
第17条 | 総会は、毎年1回開催するほか理事長が必要と認めた場合は臨時に開催することができる |
第18条 | 事務局会議は、総会から委嘱された事項及び緊急を要する事項を審議決定し処理に当たる |
第19条 | 本連盟の会議は、理事長が招集し議長となる |
第20条 | 本連盟の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長がこれを決める |
第7章 会計
第21条 | 本連盟の会計は、加盟費その他の収入をもって充てる |
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第22条 | 本会の加盟費は別に定めるところによる |
第23条 | 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る |
第8章 補則
第24条 | 本連盟の運営に必要な事項は、別に定める
附則1 この規約は、2008年4月1日から施行する 附則2 本連盟の設立年月日は、2008年3月30日(金)とする |
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